シンプルだけど意外と勘違いしやすい「失踪宣告」

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今回は「失踪宣告」についてです。
それほど難しくありませんが、意外と間違えて覚えてしまいがちな部分があるので注意してください。

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いつ死亡したとみなされる?

民法第30条
①不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
②戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
民法第31条
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

 

失踪宣告には2種類あります。「普通失踪」「特別失踪」です。
大きな違いは「いつ死亡したとみなされるか」です。
家庭裁判所に請求するまでに必要な期間と混同しないようにしてください。

普通失踪(通常の行方不明の場合)
7年間生死不明で、利害関係人は家庭裁判所に請求できる。
7年間経過した時点で死亡したとみなされる。
(※それまでは生きていたと推定される)

特別失踪(戦争、船の沈没などによって生死不明になった場合)
危難から1年間生死不明で、利害関係人は家庭裁判所に請求できる。
危難が去った時点で死亡したとみなされる。

タイタニックをイメージしましょうか。
タイタニックが沈没し、乗船していたジャックさんの生死が不明となりました。
ジャックさんの利害関係人が家庭裁判所に請求できるのは沈没してから1年後ですが、失踪宣告がされるとジャックさんは「沈没時」に死亡したとみなされます。

沈没してから1年後、ではありません

この部分が普通失踪と違うので注意してください。

失踪宣告で権利能力は消滅する?

失踪宣告は、失踪者の音信が途絶えた最後の地での法律関係を清算する制度です。

言い換えれば、「死亡したのと同じ法的効果」を作り出して、婚姻やら相続やらのカタをつけるというものです。

よって、実際には生きていて、他所で何か活動をしていたら、そこでの法律行為は有効となります。つまり、失踪宣告によって権利能力は失われません。

もし生きていることが分かったら?

失踪宣告が出された後に、生存が確認された場合はどうなるのでしょうか。
この場合、本人か利害関係人が家裁に請求することで失踪宣告が取り消されます。
すると、はじめから失踪宣告がなかったことになります。(遡及効)

となると、「死亡していることを前提に行われた法律行為」の効果はどうなるの?という問題が発生します。

 

保険金を受け取っちゃった!
財産を相続しちゃった!
相続したものを他人に売っちゃった!
再婚しちゃった!

 

そういう場合はどうするのか?ですね。
それについてはこう規定されています。

 

民法第32条
①失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
②失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

 

善意でした行為の効力は、影響を受けない
(知らなかったんだからしょうがないよね)

財産を取得した人は、「現に利益を受けている限度」で返還する
(使っちゃった分はしょうがないから、残っている分だけ返してね)

 

ということですね。
ケースごとにみていきますと

●保険金を受け取っちゃった!
現存利益のみ返還すればOK
●相続しちゃった!
現存利益のみ返還すればOK
●相続したものを他人に売っちゃった!
→取引した当事者が双方とも善意であれば、売買は有効
(※どちらか一方でも悪意であれば無効)
●再婚しちゃった!
再婚の方が有効となり、以前の婚姻関係は復活しない

ということになります。

特に注意しておきたいのは、「善意でした行為」は、当事者全員が善意であることが要求されるというところです。
これは判例で示されているので、覚えておきましょう。

「善意」は、すべての当事者に要求される
民法
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