今回のテーマは「心裡留保」です。
冗談で言ったことでも相手が真に受けていたら有効だよ、というお馴染みの規定ですね。
ここも改正されていますのでチェックしておきましょう。
ちなみに「心理」と間違える人がいるのですが、「心裡」です。
「裏」と同じ意味で、この場合は心の内側を指しています。
条文をチェック
<改正前>
民法93条
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
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<改正後>
民法93条
1 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
「真意を知り」→「真意ではないことを知り」に変更
まずは要件が変更になりました。
改正前は、意思表示の相手方(冗談を言われた側)が真意を知っている、つまり「こいつの本心は〇〇だな」と知っていることが要件でした。
しかしこれだと本心そのものズバリを知っていなければならないことになりますよね。
しかし解釈上は「本心はよく分からないけど、とりあえず冗談だな」ということが分かっていればいいとされていたので、それに合わせて「真意ではないことを知り」という文言に変更されました。
第三者保護の規定を追加
Aがふざけて「この土地あげるよ」といい、それを冗談だと知っているBが「ありがとう、もらうよ」と言ったとします。
それを聞いていたCが「いいなーB!その土地オレに売ってくれよ!」と言ってBから買ったとします。
AB間の贈与は、Bが冗談だと知っているので無効です。
しかしそこに善意のCが入ってきた場合、今まではCを保護する規定がありませんでした。
判例では「虚偽表示」の94条2項を類推適用して善意の第三者を保護していたため、今回の改正でこの規定が心裡留保にも追加されました。
第94条(虚偽表示)
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
心裡留保は表意者が故意にウソをついている点で責任があるため、第三者が保護されるためには「善意」でさえあればよく「無過失」は要求されません。(虚偽表示と同じです)
よってCは善意であれば無事に土地を入手することができます。
いずれも判例通説を明文化したものなので本質的に変更はありませんが、文言が変わっているところは択一や記述で出されても対応できるようにしておきたいですね。
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