「日常の家事に関する代理権」で表見代理は成立する?

スポンサーリンク

今回のテーマは「日常の家事に関する代理権」です。

以前「表見代理」のページで少し触れましたが、もうちょっと詳しく解説しておきたいと思います。

スポンサーリンク

日常家事代理権とは?

民法761条では、夫婦が日常の家事に関して債務を負った場合は、夫婦は連帯してその責任を負うと規定しています。

民法761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

一般的には、生活上必需品の購入、家賃、医療費、教育費などが挙げられますね。
こうした債務は、一方の名義で負ったものでも、夫婦が連帯して返済する責任があるとされます。
(※「日常家事」にあたるかどうかは夫婦によって異なるので個別に判断されます)

そしてこの規定からは、その前提として「夫婦には日常家事に関する法律行為についてお互いに代理権がある」という解釈が導き出されています。

これを「日常の家事に関する代理権」(日常家事代理権)といいます。
特に夫婦間で契約を交わしていなくても、夫は妻を代理することができ、妻は夫を代理することができるということですね。

日常家事代理権で表見代理は成立するか?

さて、以前「表見代理」を勉強したときに権限外の行為の表見代理というものを学びました。

■権限外の行為の表見代理
本人が代理人に対して何らかの代理権(=基本代理権)を与えていたものの、代理人がその権限を越えて法律行為を行った場合に、相手方が「この代理人にはちゃんとした代理権がある」と信じる正当な理由があれば、有効な代理行為として認めるというもの

この「権限外の行為の表見代理」が認められるためには「基本代理権」が必要となります。

では日常家事代理権は、基本代理権となるのでしょうか?
こんな判例があります。

AとBは夫婦である。
Aは、自らの借金の返済に充てるため、Bの個別財産である不動産をBの代理人と称して無断でCに譲渡した。
これを知ったBはCに不動産の返還を請求したが、Cは「夫婦には日常家事の代理権があり、これを基本代理権として表見代理が成立する」として争った。

これについて最高裁は、日常家事代理権は、原則として基本代理権にならないと判断しました。

なぜかといえば、これを基本代理権として表見代理の成立を認めてしまうと、夫婦の一方だけが持つ財産の独立性が損なわれてしまうからです。
(勝手に売られて、それが有効になってしまうと困りますよね)

ただし、すべて認められないといっているわけではなく、一応相手方が保護される余地も残しています。

つまり、相手方が「この行為は夫婦の日常家事の法律行為の範囲内に属している」と信じる正当の理由があるときに限っては、権限外の表見代理を類推適用するとしています。

(なぜ類推適用かというと、本来の要件は「代理人に代理権があると信じる正当な理由があること」に対し、この場合は「夫婦の日常家事の法律行為の範囲内に属すると信じる正当な理由があること」と異なっているからです)

ただ、要件を見る限り、むしろハードルは上がっていると思われるので、実際に適用されるケースは少ないかもしれませんね。

表見代理は苦手としている人も多いと思いますが、少しずつでもいいのでじっくり理解していきましょう。

 

民法
スポンサーリンク
スポンサーリンク
Yutaka_0125をフォローする
スポンサーリンク
1日5分で学べる行政書士試験ブログ

コメント