慰謝料請求権に対して、債権者代位権を行使できる場合とは?

スポンサーリンク

以前、債権者代位権について勉強したとき、

債権者代位権は、「一身専属の権利」に対しては代位行使できない

と学びました。

一身専属の権利とは、慰謝料請求権や財産分与請求権、相続など、「その本人のみが行使することのできる権利」をいいます。

しかし、判例では、一身専属の権利である慰謝料請求権であっても、「金額が具体的に確定した場合」には、債権者代位を認めています。(最判昭和48年10月6日)

なぜなら、金額が決まるともはや一身専属性を失って、単純な金銭債権に変わるからです。
こうした細かい点は、ヒッカケとして使われやすい部分だと思うので気をつけてください。

慰謝料請求をしていない場合
→ 一身専属権なので代位できない

慰謝料請求の意思を表示して、金額がまだ確定していない場合
→ まだ一身専属性があるので代位できない

慰謝料請求の意思を表示して、金額も確定している場合
→ もはや単純な金銭債権なので代位できる

 

「金額が決まっているかどうか」が代位できるかどうかの境目

 

もし試験で

「〇万円の慰謝料請求権に対し、債権者代位権を行使することはできるか?」

と問われた場合は、しっかり「できる」と答えなくてはいけません。金額がすでに決まっているからです。
「慰謝料請求権」というキーワードだけに目を奪われて、「これは一身専属だからできないな」と思ってしまわないよう注意が必要ですね。

 

民法
スポンサーリンク
スポンサーリンク
Yutaka_0125をフォローする
スポンサーリンク
1日5分で学べる行政書士試験ブログ

コメント