「指紋押捺拒否事件」を分かりやすくまとめました

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今回のテーマは「指紋押捺拒否事件」です。

外国人に対し指紋押捺を義務付けていた外国人登録法が、憲法13条に違反するかどうかが争われた事件です。(最判平7.12.15)

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事件の概要

アメリカ国籍のXは、来日した際に、外国人登録法に定められていた指紋の押捺をしなかったことで起訴された。
Xは、外国人に対して指紋押捺を強制することは憲法13条に違反するとして争った。

参照条文

憲法13条(幸福追求権)
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

争点

  • 外国人に、指紋押捺を強制されない自由は認められるか
  • 指紋押捺制度は、憲法13条に違反するか

押さえておくべきポイント

  • 何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有し、それは日本に在留する外国人にも等しく及ぶ
  • 指紋押捺制度は目的に十分な合理性と必要性があり、内容も一般的に許容される限度を超えないものであるため、憲法13条に違反しない

指紋は、その利用方法次第では個人のプライバシーが侵害される恐れがあります。
そのため、外国人であったとしても「みだりに」強制されない自由は認められます。

この「みだりに」という言葉はプライバシーにまつわる判例でよく見ますよね。
つまり「これといった理由もなく」ということです。

言い換えれば、正当な理由があればよいということになるわけで、本件でも目的に合理性があり、内容も相当ということで合憲となりました。

外国人の人権については以下のページも見ておいてください。

「外国人の人権」を総まとめ!
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憲法
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