今回のテーマは「配偶者居住権」です。
配偶者居住権ってそもそも何なの?というところから、試験で主に論点となるであろうポイントをご紹介します。
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、夫婦の一方が死亡した場合に、残された法律上の配偶者が、被相続人が所有していた建物に無償で居住し続けることができる権利です。
(※「し続ける」という言葉から分かる通り、相続開始時に、被相続人所有の建物に住んでいることが必要となります。ちなみに、建物が夫婦の共有であった場合でも成立します)
例えば、夫が亡くなり、妻と子1人で遺産分割するケースを考えます。
夫の遺産が
・現金(2,000万円)
だったとしましょう。
法定相続分は、妻:2分の1、子:2分の1、です。
妻が、住宅にそのまま住み続けることを希望した場合、妻が建物を相続することになりますよね。
すると、残った現金は全て子が相続することになります。
しかし、これだと困ったことが起きます。
妻は、これから1人で生活していかなければならないのに、現金がないのです。
家はあっても、生活を続けることが厳しいことになってしまいます。
そこで、民法ではこうした不都合を解消するために、配偶者居住権という制度を設けました。
どういうことかというと、建物についての権利を
・居住権
という2つに分けたのです。
そして、建物の所有権を1,000万円、建物の居住権を1,000万円として分けることにより、
子:建物の所有権1,000万円+現金1,000万円
のようにして、残された配偶者が「引き続き建物に住み続けられるし」「現金も得ることができる」ことにしたのです。
配偶者居住権はどのように取得するか
配偶者居住権は、以下のいずれかによって取得します。
② 遺贈
③ 死因贈与
④ 家庭裁判所の審判
ここで注意なのが、「相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)」によって取得することはできないということです。
なぜかというと、「相続させる旨の遺言」は、何の行為も必要なく、被相続人の死亡と同時に直ちに遺産が相続人に承継されるからです。
もし、残された配偶者が、配偶者居住権を望まなかった場合、相続放棄をするしかありません。
しかし、相続放棄をしてしまうと、他の相続財産も相続できなくなってしまいますから、不都合が大きいのです。
そのため、遺言によって配偶者居住権を取得させるときは、遺贈によるものとされたのです。
内縁関係にある者は配偶者居住権を取得できるか
内縁関係にある者は取得できません。
配偶者居住権の対抗要件
配偶者居住権の存続期間
配偶者居住権の存続期間は、原則「終身」です。
つまり、残された配偶者が亡くなるまではずっと住み続けられます。
(亡くなった時点で消滅します)
ただし、遺言や遺産分割協議によって別途異なる定めをすることもできます。
例えば、遺産分割協議によって、存続期間を20年間とした場合は、20年間で消滅します。
そしてこれは、延長や更新はできないことになっています。
配偶者居住権は譲渡できるか?
配偶者居住権は、残された配偶者の生活保障のための権利なので、第三者に譲渡することはできません。
配偶者はその建物を第三者に貸すことができるか?
建物の所有者の承諾を得れば、第三者に建物を使用収益させることができます。
※承諾がなければダメです。
配偶者短期居住権とは
「短期」がついた配偶者居住権というものもあります。
通常の配偶者居住権とどのように違うのでしょうか。
配偶者短期居住権というのは、遺産分割協議が終わるまでの間や、相続または遺贈で建物が配偶者以外の者の所有になった場合でも、しばらく配偶者が住み続けられる権利です。
(なお、相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していたことが要件になります)
例えば、特定財産承継遺言によって建物を子が相続することになった場合、妻は出ていく必要が生じますが、すぐには無理ですよね。
新居を探したり、荷物をまとめたりといった準備には、ある程度の期間が必要です。
そこで、
相続開始から6か月
のいずれか遅い日までは、無償で住み続けることができるとされています。
仮に、遺産分割協議が早くまとまったとしても、相続開始から最低6か月は無償で住み続けられるわけですね。
(ちなみに、遺産分割協議で配偶者が配偶者居住権を取得することが決まった場合は、もう短期居住権の意味はなくなるので消滅します)
配偶者短期居住権は登記できるか?
配偶者短期居住権には、登記制度がありません。
つまり、登記することはできません。
言い変えれば、第三者対抗要件がないことになりますが、もともと短期のものなので、特に支障はないとされています。
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